新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた 診療等の時限的・特例的な取扱いに関する留意事項等について(薬局での対応)

 令和2年9月7日付け日薬業発第274号で日本薬剤師会(田尻 泰典副会長)から、次のとおり情報提供がありましたのでお知らせします。

 平素より本会会務に格段のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 医療機関および薬局における、新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての時限的・特例的な取り扱いにつきましては、令和2年4月11 日付け日薬業発第24 号にてお知らせしたところですが(0410 事務連絡)、改めて当該取り扱いに関する留意事項等が別添のとおり示されましたのでお知らせいたします。
 今般示された留意事項は、実施後3か月の調査によると、医療機関における初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施に際して、0410 事務連絡による以下①~③の要件を遵守されていない事例が散見されたことから、医療機関に対して当該要件の遵守を徹底するよう再度求めるものです(別添1)。

① 麻薬及び向精神薬を処方してはならないこと
② 診療録等により当該患者の基礎疾患の情報が把握できない場合は、処方日数は7日間を上限とすること
③ 診療録等により当該患者の基礎疾患の情報が把握できない場合は、いわゆるハイリスク薬の処方をしてはならないこと

 これに倣って、薬局においても同様に、「これまでの来局の記録等から判断して疑義がある場合には、処方した医師に確認する」等、0410 事務連絡の趣旨に則り正しく運用がなされるよう求められております(別添2)。
 この、0410 事務連絡に基づく対応は、新型コロナウイルス感染症への時限的・特例的な対応として、薬局における服薬指導を電話等で行うことを可とされたものであり、本年9月1日から施行されている改正薬機法に基づくオンライン服薬指導とは異なるものです。オンライン服薬指導では、医薬品の安全使用の確保のために明確なルールが法規上定められているものであり、その取扱いについては令和2年4月1日付け日薬業発第2号にてお知らせした事項に何ら変更はありません。
 つきましては、薬局において、改正薬機法に基づくオンライン服薬指導と、新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての時限的・特例的な対応としての0410 事務連絡に基づく対応について、徒に混同を生ずることなく、それぞれのルールを正しく理解且つ適切に実施し、患者の安全な医薬品使用が担保されるよう、貴会会員への再度の周知方につき、格段のご配慮をお願い申し上げます。
<別添>
1.新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関する留意事項等について(令和2年8月26 日付け、厚生労働省医政局医事課より都道府県衛生主管部宛て)
2.新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関する留意事項等について(令和2年9月4日付け、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課より本会宛て)

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