帰国者・接触者外来等において新型コロナウイルスへの感染が疑われる患者に処方箋を交付する場合の留意事項について

 5月27日付け日薬業発第96号で日本薬剤師会(田尻 泰典副会長)から以下のとおり情報提供がありました。

 標記につきまして、厚生労働省新型コロナウイルス対策推進本部および同医薬・生活衛生局総務課ほかより別添のとおり連絡がありましたのでお知らせいたします。
 本件は、帰国者・接触者外来や医療機関において、新型コロナウイルスの感染が疑われる患者に対し処方箋を交付する場合の留意事項に関するものです。新型コロナウイルス感染が疑われる患者に処方箋を交付する際、患者が薬局に来局せずに、薬局の薬剤師による電話等による服薬指導を受けることが適切であると判断する場合、患者に対してその旨説明することとされております。
 また、電話や情報通信機器による服薬指導等を希望せず、薬局における対面での服薬指導等を希望する場合においては、感染拡大防止の観点から、帰国者・接触者外来等の医師は可能な限り患者が希望する薬局の連絡先等を把握し、患者の同意を得た上で事前に当該薬局に対し情報提供するとともに、患者に対しても、当該薬局にあらかじめ連絡するよう伝えることが求められております。
 取り急ぎお知らせいたしますので、貴会会員へご周知くださいますようお願い申し上げます。

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