新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る 自宅療養の実施に関する留意事項(第1版)について
令和2年5月12日付け日薬業発第66号により日本薬剤師会(田尻 泰典副会長)から以下のとおり情報提供がされています。
現在、三重県と連携して対応する状況にはありませんが、今後の感染拡大によっては可能性があります。
また、自宅での感染防止対策、感染の恐れのある方への対応としても利用できると思います。必要に応じてご利用ください。
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新型コロナウイルス感染症の無症状病原体保有者及び軽症患者(以下、「軽症者等」。)の宿泊療養及び自宅療養については、令和2年4月3日付日薬業発第6号にてお知らせしたところですが、このほど、「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る自宅療養の実施に関する留意事項(第1版)」が示されました。
患者が使用していた薬剤が自宅療養期間中に不足する場合の対応として、患者が利用している薬局等とも連携の上、患者へ処方・調剤されるよう調整する、との記載があるほか(p13)、自宅療養者への医療の提供に当たっては、「新型コロナウイルスの感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(令和2年4月10 日付厚生労働省医政局総務課、医薬・生活衛生局総務課総務課事務連絡)に基づく対応を行うこと(p14、15)が示されております。
貴会(都道府県薬)におかれましては、宿泊療養及び自宅療養への対応について、都道府県担当課と引き続き調整して対応いただきますよう、宜しくお願い申し上げます。
<別添>
・新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る自宅療養の実施に関する留意事項(第1版)の送付について(令和2年5月1日付、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部より都道府県衛生主管部(局)宛事務連絡)
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