新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その16)-患者からの希望により、訪問の代わりに電話等により必要な薬学的管理指導を実施した薬剤服用歴管理指導料の算定-

 令和2年5月1日付け日薬業発第57号により日本薬剤師会(森 昌平副会長)から以下のとおり情報提供がされています。
厚生労働省の通知は以下のとおりです。国の通知は以下のPDFでご確認ください。

問1 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者に対し、患者側の希望により、患家を訪問して服薬指導することができないため、電話等により必要な薬学的管理指導を行い、薬剤服用歴管理指導料を算定する際、処方箋受付が「0回」の扱いになる場合、どのように請求すればよいのか。
(答)調剤報酬明細書の摘要欄に「訪問できなかったため電話等により実施」という記載を行う必要がある。なお、レセプトコンピューターの仕様上、電子レセプトの作成が困難な場合は紙レセプトにより請求すること。
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