新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(在宅患者訪問薬剤管理指導料において訪問の代わりに電話等により必要な薬学的管理指導を行った場合)について
令和2年4月27日付け日薬業発第48号により日本薬剤師会(森 昌平副会長)から以下のとおり情報提供がされています。
厚生労働省の通知は2ページ以降に掲載されています。
データが必要であればダウンロードしてください。
標記につきまして、厚生労働省保険局医療課より別添のとおり連絡がありましたのでお知らせいたします。
新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについては、令和2年4月11 日付け日薬業発第25 号ほかにてお知らせしたところですが、調剤報酬においては、在宅患者訪問薬剤管理指導料について、新型コロナウイルスへの感染を懸念した患者等からの要望等により、訪問の代わりに電話等により必要な薬学的管理指導を実施した場合等の算定に関する取り扱い等が示されました。
取り急ぎお知らせいたしますので、貴会会員にご周知くださいますようお願い申し上げます。
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