歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて
令和2年4月27日付け日薬業発第42号により日本薬剤師会(田尻 泰典副会長)から以下のとおり情報提供がされています。
厚生労働省の通知は2ページ以降に掲載されています。
データが必要であればダウンロードしてください。
標記につきまして、厚生労働省医政局歯科保健課および医薬・生活衛生局総務課より別添のとおり連絡がございましたのでお知らせいたします。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための時限的・特例的な取扱いについては、令和2年4月11 日付け日薬業発第24 号にてお知らせしたところですが、今般、歯科診療においても、患者が電話や情報通信機器による服薬指導を希望する場合には、処方箋の備考欄に「0410 対応」と記載される等、同様の取扱いが示されました。
これに伴い、「歯科診療における新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」(令和2年3月4日厚生労働省医政局歯科保健課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)は廃止となります。
取り急ぎお知らせいたしますので、貴会会員へご周知下さいますようお願い申し上げます。
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