歯科診療における新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて

 令和2年3月5日付け日薬業発第457号で日本薬剤師会(副会長 田尻泰典)から次のとおり情報提供がありました。

 標記につきまして、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課より連絡がありましたのでお知らせいたします。
 新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、慢性疾患等を有する定期受診患者等が継続的な医療・投薬を必要とする場合に、電話や情報通信機器を用いた診療によりファクシミリ等による処方箋情報の送付等の対応が必要な際の留意点については、令和2年2月28日付け日薬業発第437 号にてお知らせしたところですが、今般、歯科診療においても同様の取扱いが示されました。
 取り急ぎお知らせいたしますので、貴会会員にご周知くださいますようお願い申し上げます。

歯科診療における新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて

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