新型コロナウイルス感染症に係る帰国者・接触者外来の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて

令和2年3月2日付け日薬業発第4 4 1 号で日本薬剤師会(副会長 森 昌平)から次のとおり連絡がありました。

 新型コロナウイルス感染症に係る帰国者・接触者外来の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて、厚生労働省保険局医療課から連絡がありましたのでお知らせいたします。
 本件は、国民健康保険被保険者における、今般の新型コロナウイルス感染症の疑いがある場合の帰国者・接触者外来受診時の取扱いに関するものです。
 国民健康保険の保険料を滞納し、被保険者資格証明書が交付されている被保険者については、当該資格証明書を被保険者証として取り扱うこと、その場合の処方箋には「発」の番号が記載されていること、被保険者が70歳から74歳の場合は保険者に電話等で確認の上負担割合を確認すること、その確認が困難な場合は3割として取り扱うこと等が示されております。
 取り急ぎお知らせいたします。

新型コロナウイルス感染症に係る帰国者・接触者外来の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて

20200228corona_3