新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)-「乳幼児服薬指導加算」-

 

 令和2年12月15日付け日薬業発第390号で、公益社団法人日本薬剤師会(森 昌平副会長)から以下のとおり連絡がありましたのでお知らせします。 

 標記について、厚生労働省保険局医療課から別添のとおり連絡がありましたのでお知らせいたします。
 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いにつきましては、令和2年9月1日付け日薬業発第263 号(その26)にてお知らせしたところですが、今般、別添のとおり追加の取扱いが示されました。
 今般の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、小児の外来診療においては特に手厚い感染症対策が必要であること等を踏まえ、保険薬局において6歳未満の乳幼児に係る調剤に際し、小児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で必要な薬学的管理及び指導を行い「薬剤服用歴管理指導料」又は「かかりつけ薬剤師指導料」を算定する場合、現行の要件を満たせば算定できる加算に加えて、薬剤服用歴管理指導料等に規定する「乳幼児服薬指導加算」に相当する点数(12 点)をさらに算定できることとされました。
 本取扱いは、本事務連絡の発出から令和3年2月調剤分までの措置とされております。
 取り急ぎお知らせいたしますので、貴会会員にご周知くださいますようお願い申し上げます。

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