新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて

 令和2年12月2日付け日薬業発第364号で日本薬剤師会(森 昌平副会長)から、次のとおり情報提供がありましたのでお知らせします。

 標記について、厚生労働省保険局医療課から連絡がありましたのでお知らせいたします。
 国民健康保険被保険者における、今般の新型コロナウイルス感染症の疑いがある場合の帰国者・接触者外来受診時の取扱いに関しては本年3月2日付
け日薬業発第441号にてお知らせしたところですが、次のインフルエンザ流行に備えた発熱患者等が医療機関を受診した場合の流れが示されたことを踏ま
え(本年10月23日付け日薬業発第326号にて既報)、国保被保険者に関する取扱いが示されました。
 帰国者・接触者外来受診時の取扱いと同様に、国民健康保険の保険料を滞納し、被保険者資格証明書が交付されている被保険者については、当該資格
証明書を被保険者証として取り扱うこと、その場合の処方箋には「発」の番号が記載されていること、被保険者が70歳から74歳の場合は保険者に電話等
で確認の上負担割合を確認すること、その確認が困難な場合は3割として取り扱うこと等が示されております。
 取り急ぎお知らせいたしますので、貴会会員へご周知くださいますようお願い申し上げます。

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