医療用医薬品の供給不足が生じる場合の対応スキームについて
令和3年6月2日付け日薬業発第65号で、公益社団法人日本薬剤師会(森 昌平副会長)から以下のとおり情報提供がありましたので、お知らせします。
標記について、厚生労働省医政局経済課長より別添のとおり通知がありましたのでお知らせいたします。
既にご案内のとおり、医療用医薬品の回収・欠品・調整等により、医療機関・薬局で必要な量の医療用医薬品が供給できない又はできない恐れがある場合については、「医療用医薬品の供給不足に係る適切な情報提供について」(令和2年12 月18 日付医政経発1218 第3号厚生労働省医政局経済課長通知)に基づき、製造販売業者等から医療関係者等への適切な情報提供が求められているところです(令和2年12 月22 日付日薬業発第401 号)。
今般、本年3月に安定確保医薬品が選定されたことを踏まえ、医療用医薬品の供給不足が生じる場合の対応の一般的な手順(医療用医薬品の供給不足が生じる場合の対応スキーム)が策定され、日本製薬団体連合会に対して適切な対応を求める旨通知されましたので、貴会会員にご周知くださいますようお願い申し上げます。
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