麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の施行について

 令和2年10月1日付け日薬業発第316 号で日本薬剤師会(会長 山本 信夫)から以下のとおり情報提供がされていますのでご確認ください。

 平素より、本会会務に格段のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 標記につきまして、厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長より通知がありましたのでお知らせいたします(別添1)。
 麻薬取扱者が法人又は団体である場合において、その業務を行う役員に変更があったときの変更届出書に係る標準様式等が示された「平成31 年度通知」については、平成31 年4月10 日付け日薬業発第20 号にてお知らせしたところです。
 今般、改正省令による改正後の麻薬及び向精神薬取締法施行規則において、麻薬取扱者及び法第2条第27 号に規定する向精神薬営業者の役員に変更があった場合に用いる変更届出書が規定され(別添2)、改正に伴う留意事項等が示されました(別添1)。
 これらは令和4年4月1日より施行され、これに伴い、上記「平成31 年度通知」は廃止されます。
 つきましては、貴会会員にご周知下さいますよう宜しくお願い申し上げます。

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