処方せんにより交付できる注射薬は,厚生労働大臣が定める注射薬に限定されています。以下にその注射薬を示しますが,在宅中心静脈栄養法用輸液や電解質製剤のように包括的な名称のものもあり、注射薬によっては判別しにくいものもあります。個別に確認したいときは、鈴鹿亀山薬剤師会事務局までご照会ください。ただし、明快に判断できない事例もありますのでご了承ください。

保険医が投与可能な注射薬(処方せん交付可)

2023.5.31現在
No製剤名効能・効果管理料等薬剤名例示
1インスリン製剤血糖降下剤C101ノボラピッド注
2ヒト成長ホルモン剤ヒト成長ホルモンC101ノルディトロピンS注
3遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤血友病治療薬C101ノボセブン静注用
4乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤血友病治療薬C101
5乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤血友病治療薬C101クロスエイトMC注射用
6遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤血友病治療薬C101ノボエイト静注用
7乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤血友病治療薬C101ノバクトM静注用
8遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤血友病治療薬C101リクスビス静注用
9活性化プロトロンビン複合体
10乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体出血傾向の抑制ファイバ静注用
11性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤性腺刺激剤C101ヒポクライン注射液
12性腺刺激ホルモン製剤(注1)性腺刺激剤C101フォリスチム注
13ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体性腺刺激剤C101スプレキュア皮下注用
14ソマトスタチンアナログ先端巨大症/下垂体巨人症治療薬C101サンドスタチン皮下注用
15顆粒球コロニー形成刺激因子製剤(注2)好中球減少病治療薬C101グランシリンジ
16自己連続携行式腹膜灌流用灌流液腹膜灌流C102ダイアニールPD-2
17在宅中心静脈栄養法用輸液(注3)中心静脈栄養補給C104エルネオパNF1号・2号輸液
18インターフェロンアルファ製剤(注4)(注6)C型肝炎等C101スミフェロン注DS
19インターフェロンベータ製剤(注5)多発性硬化症C101フェロン注射用
20ブプレノルフィン製剤(注6)鎮痛剤C108レペタン注
21抗悪性腫瘍剤(注7)C108
22グルカゴン製剤血糖上昇剤C101グルカゴンG・ノボ注射用
23グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト血糖降下剤C101ビクトーザ皮下注
24ヒトソマトメジンC製剤インスリン受容体異常症改善薬C101ソマゾン注射用
25人工腎臓用透析液(注8)C102バイフィル透析液
26血液凝固阻止剤(注8)抗凝固作用C102ヘパリンナトリウム注
27生理食塩水(注9)C102他
28プロスタグランジンⅠ2製剤肺動脈性肺高血圧症C111トレプロスト注射液
29モルヒネ塩酸塩製剤(注6)鎮痛剤(麻薬)C108塩酸モルヒネ注射液
30エタネルセプト製剤リウマチ治療薬C101エンブレル皮下注
31注射用水(注10)
32ペグビソマント製剤成長ホルモン受容体拮抗薬C101ソマバート皮下注
33スマトリプタン製剤片頭痛治療薬C101イミグランキット皮下注
34フェンタニルクエン酸塩製剤(注6)鎮痛剤(麻薬)C108フェンタニル注射液
35複方オキシコドン製剤(注6)鎮痛剤(麻薬)C108パビナール注
36ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤ステロイド系消炎剤リンデロン注
37デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤ステロイド系消炎剤デカドロン注射液
38デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤ステロイド系消炎剤-
39プロトンポンプ阻害剤潰瘍治療薬タケプロン静注用
40H2遮断剤潰瘍治療薬ガスター注射液
41カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤血管強化薬アドナ注
42トラネキサム酸製剤抗プラスミン薬トランサミン注
43フルルビプロフェンアキセチル製剤(注6)鎮痛剤C108ロピオン静注
44メトクロプラミド製剤消化管機能異常プリンペラン注射液
45プロクロルペラジン製剤悪心,嘔吐の防止薬ノバミン筋注
46ブチルスコポラミン臭化物製剤鎮痙剤ブスコパン注射液
47グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L-システイン塩酸塩配合剤(注11)肝臓疾患治療薬C101強力ネオミノファーゲンシー静注
48アダリムマブ製剤リウマチ治療薬C101ヒュミラ皮下注
49エリスロポエチン(注12)人工透析患者用C102エスポー皮下用シリンジ
50ダルベポエチン(注12)人工透析患者用C102ネスプ注射液プラシリンジ
51テリパラチド製剤骨粗鬆症治療剤C101フォルテオ皮下注
52アドレナリン製剤(注13)アナフィラキシー症状対処薬C101エピペン注射液
53ヘパリンカルシウム製剤血栓性素因治療薬C101ヘパリンカルシウム皮下注
54オキシコドン塩酸塩製剤(注6)鎮痛剤(麻薬)C108オキファスト注
55アポモルヒネ塩酸塩製剤パーキンソン病治療薬C101アポカイン皮下注
56セルトリズマブぺゴル製剤リウマチ治療薬C101シムジア皮下注
57トシリズマブ製剤(注14)リウマチ治療薬C101アクテムラ皮下注
58メトレレプチン製剤脂肪萎縮症治療薬C101メトレレプチン皮下注
59アバタセプト製剤(注14)リウマチ治療薬C101オレンシア皮下注
60pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤無又は低γ-グロブリン血症C101ハイゼントラ20%皮下注
61電解質製剤(注15)電解質補給ソルデム3A,ビーフリード
62注射用抗菌薬(注16)感染症治療薬ロセフィン点滴静脈注射用1gバッグ
63エダラボン製剤(注17)筋委縮性側索硬化症ラジカット点滴静注
64アスホターゼアルファ剤低ホスファターゼ治療薬C101ストレンジック皮下注
65グラチラマー酢酸塩製剤多発性硬化症C101コパキソン皮下注
66脂肪乳剤栄養補給イントラリポス輸液
67セクキヌマブ製剤乾癬治療薬C101コセンティクス皮下注
68エボロクマブ製剤高コレステロール血症C101レパーサ皮下注
69ブロダルマブ製剤乾癬治療薬C101ルミセフ皮下注
70アリロクマブ製剤高コレステロール血症C101プラルエント皮下注
71ベリムマブ製剤全身性エリテマトーデスC101ベンリスタ皮下注
72イキセキズマブ製剤乾癬治療薬C101トルツ皮下注
73ゴリムマブ製剤関節リウマチ・潰瘍性大腸炎C101シンポニー皮下注
74エミシズマブ製剤先天性血液凝固第Ⅷ因子欠乏患者の出血傾向の抑制C101ヘムライブラ皮下注
75イカチバント製剤遺伝性血管性浮腫の急性発作C101フィラジル皮下注
76サリルマブ製剤リウマチ治療薬C101ケブザラ皮下注シリンジ
77デュピルマブ製剤アトピー性皮膚炎・気管支喘息・鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎C101デュピクセント皮下注
78ヒドロモルフォン塩酸塩製剤(注6)各種癌における鎮痛C108ナルベイン注
79インスリン・グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト配合剤2型糖尿病C101ゾルトファイ®配合注フレックスタッチ
80ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤(注18)急性副腎皮質機能不全既往患者又は急性副腎皮質機能不全C101ソル・コーテフ注射用(筋肉内注射)
81遺伝子組換えヒトvon Willebrand因子製剤von Willebrand病患者における出血傾向の抑制C101ボンベンディ静注用
82ブロスマブ製剤FGF23関連低リン血症性くる病・骨軟化症C101クリースビータ皮下注
83アガルシダーゼ アルファ製剤ファブリー病リプレガル点滴静注用
84アガルシダーゼ ベータ製剤ファブリー病ファブラザイム点滴静注用
85アルグルコシダーゼ アルファ製剤糖原病Ⅱ型マイオザイム点滴静注用
86イデュルスルファーゼ製剤ムコ多糖症Ⅱ型エラプレース点滴静注液
87イミグルセラーゼ製剤ゴーシェ病の諸症状の改善セレザイム静注用
88エロスルファーゼ アルファ製剤ムコ多糖症IVA型ビミジム点滴静注液
89ガルスルファーゼ製剤ムコ多糖症Ⅵ型ナグラザイム点滴静注液
90セベリパーゼ アルファ製剤ライソゾーム酸性リパーゼ欠損症カヌマ点滴静注液
91ベラグルセラーゼ アルファ製剤ゴーシェ病の諸症状の改善ビプリブ点滴静注用
92ラロニダーゼ製剤ムコ多糖症Ⅰ型アウドラザイム点滴静注液
93メポリズマブ製剤気管支喘息・好酸球性多発血管炎性肉芽腫症C101ヌーカラ皮下注
94オマリズマブ製剤気管支喘息・特発性の慢性蕁麻疹C101ゾレア皮下注
95テデュグルチド製剤短腸症候群C101レベスティフ皮下注用
96サトラリズマブ製剤視神経脊髄炎スペクトラムの再発予防C101エンスプリング皮下注
97ビルトラルセン製剤ジストロフィン遺伝子欠失のデュシェンヌ型筋ジストロフィーC101ビルテプソ点滴静注
98レムデシビル製剤SARS-CoV-2による感染症C101ベクルリー点滴静注用
99ガルカネズマブ製剤片頭痛C101エムガルティ皮下注 120mg オートインジェクター及び同皮下注 120mg シリンジ
100オファツムマブ製剤多発性硬化症C101ケシンプタ皮下注20mgペン
101ボソリチド製剤軟骨無形成症C101ボックスゾゴ皮下注用0.4mg
102エレヌマブ製剤片頭痛発作の発症抑制C101アイモビーグ皮下注70mgペン
103アバロパラチド酢酸塩製剤骨粗鬆症C101オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg
104カプラシズマブ製剤後天性血栓性血小板減少性紫斑病C101カブリビ注射用10mg
105濃縮乾燥人C1-アクチベーター製剤遺伝性血管性浮腫C101ベリナートP静注用500
106フレマネズマブ製剤片頭痛C101アジョビ皮下注225mgシリンジ
107メトトレキサート製剤関節リウマチC101メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL
108チルゼパチド製剤2型糖尿病C101マンジャロ皮下注2.5mgアテオス
109ビメキズマブ製剤乾癬C101ビンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター
110ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤パーキンソン病C101ヴィアレブ配合持続皮下注
111ペグバリアーゼ製剤フェニルケトン尿症C101パリンジック皮下注2.5mg
112パビバフスク アルファ製剤ムコ多糖症 II 型イズカーゴ点滴静注用10mg
113アバルグルコシダーゼ アルファ製剤ポンペ病ネクスビアザイム点滴静注用100mg
114ラナデルマブ製剤遺伝性血管性浮腫C101 タクザイロ皮下注300mgシリンジ
115ネモリズマブ製剤アトピー性皮膚炎C101ミチーガ皮下注用60mgシリンジ
116ペグセタコプラン製剤発作性夜間ヘモグロビン尿症C101エムパベリ皮下注1080mg
117ジルコプランナトリウム製剤重症筋無力症C101ジルビスク皮下注16.6mgシリンジ
118コンシズマブ剤先天性血友病患者C101アレモ皮下注15mg
119テゼペルマブ製剤気管支喘息C101テゼスパイア皮下注210mgペン
120オゾラリズマブ製剤関節リウマチC101ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター
121トラロキヌマブ製剤アトピー性皮膚炎C101アドトラーザ皮下注150mgシリンジ
122エフガルチギモド アルファ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ配合剤全身型重症筋無力症C101ヒフデュラ配合皮下注
123ドブタミン塩酸塩製剤急性循環不全ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」
124ドパミン塩酸塩製剤急性循環不全ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「NIG」
125ノルアドレナリン製剤急性低血圧ノルアドリナリン注1mg
126ベドリズマブ製剤潰瘍性大腸炎・クローン病C101エンタイビオ点滴静注用300mg
127ミリキズマブ製剤潰瘍性大腸炎C101オンボー皮下注100mgオートインジェクター

注) 厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬は, 処方箋により交付ができる注射薬となります。
< 保険医療機関及び保険医療養担当規則抜粋>
第二十条の第2号投薬のト 注射薬は, 患者に療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行い, 厚生労働大臣の定める注射薬に限り投与することができることとし,その投与量は, 症状の経過に応じたものでなければならず, 厚生労働大臣が定めるものについては当該厚生労働大臣が定めるものごとに一回十四日分, 三十日分又は九十日分を限度とする。
第3号処方箋の交付のロ 前イによるほか, 処方箋の交付に関しては, 前号に定める投薬の例による。

備考1 「C101」は, 在宅C101 在宅自己注射指導管理料の対象注射薬( 特掲診療科の施設基準等別表第九に掲げる注射薬) 。製剤によっては, 対象疾病等の制限があります。
備考2 「C102」はC102在宅自己腹膜灌流指導管理料またはC102-2在宅血液透析指導管理料,「C104」はC104在宅中心静脈栄養法指導管理料, 「C108」はC108 在宅悪性腫瘍等患者指導管理料または108-2 在宅悪性腫瘍等患者共同指導管理料, 「C111」はC111在宅肺高血圧症患者指導管理料等の対象注射薬

注1) 在宅における排卵誘発を目的とする性腺刺激ホルモン製剤を用いた治療については、在宅自己注射指導管理料は算定できない。ただし、性腺刺激ホルモン製剤に含まれるフォリトロピンベータ製剤( 遺伝子組換えヒト卵胞刺激ホルモン製剤)を「視床下部-下垂体機能障害に伴う無排卵及び希発排卵における排卵誘発」の治療のために投与した場合、又はフォリトロピンアルファ製剤( 遺伝子組換えヒト卵胞刺激ホルモン製剤)を「視床下部-下垂体機能障害又は多嚢胞性卵巣症候群に伴う無排卵及び希発排卵における排卵誘発」の治療のために投与した場合に限っては、在宅自己注射指導管理料を算定できる。

注2) 再生不良性貧血及び先天性好中球減少症の患者に対して用いた場合に限り算定する。

注3) 医科点数表の「C104在宅中心静脈栄養法指導管理料」の対象薬剤。「在宅中心静脈栄養法用輸液」とは, 高カロリー輸液をいい, 高カロリー輸液以外にビタミン剤, 高カロリー用微量元素製剤及び血液凝固阻止剤を投与することができる。なお, 院外処方可能な注射薬のうち, 処方医及び保険薬剤師の医学薬学的な判断に基づき適当と認められるものについて, 在宅中心栄養法用輸液に添加して投与することは差し支えない。
( 無菌製剤処理加算について)
  ア 「無菌製剤処理」とは, 無菌室・クリーンベンチ・安全キャビネット等の無菌環境の中で, 無菌化した器具を使用し, 無菌的な製剤を行うことをいう。
  イ 注射薬調剤料の無菌製剤処理加算は, 2以上の注射薬を無菌的に混合して(麻薬の場合は希釈を含む。),中心静脈栄養法用輸液又は抗悪性腫瘍剤を製剤した場合に算定し,中心静脈栄養法用輸液又は抗悪性腫瘍剤又は麻薬を1日分製剤する毎にそれぞれ69点,79点又は69点( 6歳未満の乳幼児の場合においては, 1日分製剤する毎にそれぞれ137点,147点又は137点) を加算する。
  ウ 抗悪性腫瘍剤として無菌製剤処理加算の対象になる薬剤は, 悪性腫瘍等に対して用いる細胞毒性を有する注射剤として独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第4 条第5 項第1 号の規定に基づき厚生労働大臣が指定した医薬品( 平成16年厚生労働省告示第185号) において指定されたものをいう。
  エ 無菌製剤処理加算は, 同一日の使用のために製剤した場合又は組合せて1つの注射剤として製剤した場合においても, 1日につき1回に限り, 主たるものの所定点数のみ算定するものとする。

注4) C 型慢性肝炎におけるウイルス血症の改善( 血中H C V R N A 量が高い場合を除く。)を目的として単独投与に用いた場合、C 型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善( セログループ1 の血中H C V R N A 量が高い場合を除く。) を目的として単独投与に用いた場合、H B e 抗原陽性でかつD N A ポリメラーゼ陽性のB 型慢性活動性肝炎のウイルス血症の改善を目的として単独投与に用いた場合及びHTLV-1関連脊髄症(HAM)に対して用いた場合に限り算定する。なお、ペグインターフェロンアルファ製剤については算定できない。

注5) 多発性硬化症に対して用いた場合に限り算定する。

注6) , 注7)「医科点数表C108 在宅悪性腫瘍等患者指導管理料( 在宅における鎮痛療法又は悪性腫瘍の化学療法*1) ) 」の対象薬剤。
 ※1) 「在宅における鎮痛療法※ 2 )又は悪性腫瘍の化学療法※ 3 )」とは、末期※ 4)の悪性腫瘍又は筋萎縮性側索硬化症若しくは筋ジストロフィーの患者であって、持続性の疼痛があり鎮痛剤の経口投与では疼痛が改善しないため注射による鎮痛剤注入が必要なもの又は注射による抗悪性腫瘍剤の注入が必要なものが、在宅※ 5 ) において自ら実施する鎮痛療法又は化学療法をいう。
 ※2)「鎮痛療法」とは、ブプレノルフィン製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、オキシコドン塩酸塩製剤、フルルビプロフェンアキセチル製剤又はヒドロモルフォン塩酸塩製剤を注射又は携帯型ディスポーザブル注入ポンプ若しくは輸液ポンプを用いて注入する療法をいう。なお、モルヒネ塩酸塩製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、オキシコドン塩酸塩製剤又はヒドロモルフォン塩酸塩製剤を使用できるのは、以下の条件を満たすバルーン式ディスポーザブルタイプの連続注入器等に必要に応じて生理食塩水等で希釈の上充填して交付した場合に限る。
  ア 薬液が取り出せない構造であること
  イ 患者等が注入速度を変えることができないものであること
 ※3)「化学療法」とは、携帯型ディスポーザブル注入ポンプ若しくは輸液ポンプを用いて中心静脈注射若しくは植込型カテーテルアクセスにより抗悪性腫瘍剤を注入する療法又はインターフェロンアルファ製剤を多発性骨髄腫、慢性骨髄性白血病、ヘアリー細胞白血病又は腎癌の患者に注射する療法をいう。
 ※4) 対象となる患者が末期であるかどうかは在宅での療養を行っている患者の診療を担う保険医の判断によるものとする。なお、化学療法の適応については、末期でない悪性腫瘍の患者も末期の悪性腫瘍の患者に準じて取り扱う。
 ※5) 外来と在宅において化学療法を行うものについては、主に在宅において化学療法を行う場合は在宅悪性腫瘍等患者指導管理料を算定し、主に外来で行う場合には在宅悪性腫瘍等患者指導管理料は算定せず、注射手技料及び基準を満たす場合には外来化学療法加算等を算定する。なお、外来で抗悪性腫瘍剤の注射を行い、注入ポンプなどを用いてその後も連続して自宅で抗悪性腫瘍剤の注入を行う等の治療法のみを行う場合は当該指導管理料の対象には該当しない。

注8) 在宅血液透析を行っている患者(以下、「在宅血液透析患者」という。)に対して使用する場合に限る。

注9) 在宅血液透析患者に対して使用する場合及び本号に掲げる注射液を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。

注10) 本号に掲げる注射液を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。

注11) 慢性肝疾患における肝機能異常の改善に対して用い、在宅自己注射での静脈内投与について十分な経験を有する患者であって、医師により必要な指導を受けた場合に限り算定する。

注12) 在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。

注13) 蜂毒、食物及び毒物等に起因するアナフィラキシーの既往のある患者又はアナフィラキシーを発現する危険性の高い患者に対して、定量自動注射器を緊急補助的治療として用いた場合に限り算定する。

注14) 皮下注射により用いた場合に限り算定する。

注15) 「電解質製剤」とは, 経口摂取不能又は不十分な場合の水分・電解質の補給・維持を目的とした注射薬( 高カロリー輸液を除く。) をいい, 電解質製剤以外に電解質補正製剤( 電解質製剤に添加して投与する注射薬に限る。) , ビタミン剤, 高カロリー輸液用微量元素製剤及び血液凝固阻止剤を投与することができる。

注16) 「注射用抗菌薬」とは, 病原体に殺菌的又は静菌的に作用する注射薬をいう。
( 薬剤に関する事務連絡)
( 問) C200薬剤において, 「厚生労働大臣の定める注射薬のうち, 『注射用抗菌薬』とは, 病原体に殺菌的又は静菌的作用する注射薬をいう。」とあるが, 抗真菌薬と抗
インフルエンザ薬についても該当するか。
( 答) 該当する。 ( 平26.4.10 医療課事務連絡)

注17) 筋委縮性側索硬化症患者に対して使用する場合に限る。

注18) 急性副腎皮質機能不全( 副腎クリーゼ) の既往のある患者又は急性副腎皮質機能不全(副腎クリーゼ)を発症する危険性の高い患者に対して、筋肉内注射により用いた場合に限り算定する。

HOMEへ戻る