医科点数表のB009 診療情報提供料(Ⅰ)では,注3で保険医療機関が,保険薬局に対して,診療状況を示す文書を添えて,当該患者に係る在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な情報を提供した場合に算定するとなっています。

 一方,調剤報酬点数表の第2節 薬学管理料の「15 在宅患者訪問薬剤管理指導料」では,医師の指示に基づき,保険薬剤師が,処方医から提供された診療状況を示す文書等に基づき薬学的管理指導計画を策定し,患家を訪問することとなっています。
 従いまして,先生方が診療に基づき保険薬局に在宅患者訪問薬剤管理指導を指示する場合,当該保険薬局に診療情報を提供していただきますようお願いします。また,薬学的管理指導計画は少なくとも1月に1回は見直す必要があることから,必要に応じて,診療に基づき毎月提供していただきますようお願いします。
 B009診療情報提供料(Ⅰ)の算定要件をまとめると,以下のとおりです。
 ① 保険医療機関が,診療に基づき在宅患者訪問薬剤管理指導又は(介護予防)居宅療養管理指導の必要を認めた保険薬局に対して,当該在宅患者の同意を得て,診療状況を示す文書を添えて,在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な情報を提供すること
 ② 保険薬局に提供する文書の様式は,別紙様式11,別紙様式11の2又はこれに準じた様式とすること
  ③ 交付した文書の写しは,診療録に添付すること
 ④ 患者一人につき月1回に限り算定できること

注)B009診療情報提供料(Ⅰ)の注3(医療機関から薬局への在宅患者訪問薬剤管理指導にかかる情報提供)については,同一月に医師による居宅療養管理指導費・介護予防居宅療養管理指導費が算定されている場合は算定不可となりますので,ご注意ください。(B009注2及び注13の加算についても同様です)(平成28年3月25日付け保医発0325第8号厚生労働省保険局医療課長通知「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について)

保険薬局向け診療情報提供書

医科診療報酬点数表の別紙様式11及び別紙様式11の2を掲載しますが,この様式に限るのものではありませんので,必要に応じてご利用ください。

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