令和2年の薬剤師の届出及び調査について

 令和2年12月2日付け日薬発第206号で日本薬剤師会(山本 信夫会長)から、次のとおり情報提供がありましたのでお知らせします。

 平素より、本会会務に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて、標記について厚生労働省医薬・生活衛生局長より、別添のとおり通知がありましたのでお知らせいたします。
本年は薬剤師法第9条(届出)の規定により義務づけられた薬剤師の届出及びこれに基づく行政記録情報を利用した公的統計調査の実施年に当たります。届出義務のある者は我が国の薬剤師名簿に登録されている薬剤師で、今後、配布される薬剤師届出票(別紙)に令和2年12月31日現在の必要事項を記入し、従業地又は住所地の保健所に令和3年1月15日までに届出することとなっております。
 別紙の薬剤師届出票につきましては、薬局、病院、診療所、大学、研究機関等に従事する薬剤師にはこれらの施設を通じて、その他の薬剤師には保健所を通じて配布されます。また、今回より届出票に新たな項目が追加されておりますので、ご確認をお願いいたします。
 なお、前回の調査結果および薬剤師届出票につきましては、最下段の厚生労働省HPへのリンクからご確認ください。
 本通知の趣旨をご理解いただき、届出いただきますようお願い申し上げます。

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