鈴鹿亀山薬剤師会の「医薬品の分譲に関する取り決め」についてお知らせします!
医薬品分譲に関する取り決めについては、以前から運用されているところですが、令和元年11月7日に開催された理事会において、新たに鈴鹿亀山薬剤師会地域における医薬品分譲に関する取り決めを定めましたのでお知らせします。この取り決めは、周知期間を経て令和2年1月1日から適用することとさせていただきますが、医薬品の薬局間の分譲における基本原則を定めるものであって、薬局間の自由な取引を規制するものではありません。詳細は下段のページをご確認ください。
また、お問い合わせ等がありましたら、鈴鹿亀山薬剤師会事務局(☎059-381-2233)までご照会ください。