令和3年7月1日からの大雨による被災者に係る被保険者証等の掲示等および公費負担医療の取扱いについて-会員限定-

 令和3年7月5日付け日薬業発第111号で日本薬剤師会(森 昌平副会長)から下記のとおり連絡がありましたのでお知らせいたします。

 標記につきまして、厚生労働省保険局医療課および同健康局総務課ほかより別添のとおり連絡がありましたのでお知らせいたします。
本件は、令和3年7月1日からの大雨(令和3年7月3日、災害救助法適用)による被災に伴い、受診時の被保険者証等の取扱いおよび公費負担医療の取扱いが示されたことに関するものです。
 今回の被災により、被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難している場合であっても、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)のほか、被用者保険の場合は事業所名、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の場合は住所(国保組合の場合には、これに加えて組合名)を申し立てることで受診できます。また、公費負担医療の請求の取り扱いについても示されています。
 取り急ぎお知らせいたしますので、貴会会員へご周知くださいますようお願い申し上げます。
別添
1. 令和3年7月1日からの大雨による災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について(令和3年7月3日付け事務連絡、厚生労働省保険局医療課)
2. 令和3年7月1日からの大雨による災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて(令和3年7月3日付け事務連絡、厚生労働省健康局総務課ほか)
参考
1.令和3年7月1日からの大雨による災害にかかる災害救助法の適用について(令和3年7月3日、内閣府)

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