使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について
令和3年5月26日付け日薬業発第58号で、公益社団法人日本薬剤師会(森 昌平副会長)から以下のとおり情報提供がありましたので、お知らせします。
標記について、厚生労働省保険局医療課から別添のとおり連絡がありましたのでお知らせいたします。
本連絡は、新医薬品の薬価基準収載等(令和3年厚生労働省告示第197号及び同告示198号)ならびに、使用期限を延長する医薬品についての経過措置(同告示第199号)に関するものです。
今般、一部の医薬品には薬価基準の一部改正に伴う留意事項が示されたほか、令和3年10月1日以降、使用医薬品から除外することとされているモルぺス細粒2%については、医療上の必要性の観点等から使用期限を延長し、令和4年4月1日以降、使用医薬品から除外されるとのことです。
これらの改正は令和3年5月19日より順次適用となり、経過措置期間については令和4年3月31日までとなります。
つきましては、貴会会員にご周知くださるようお願い申し上げます。
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