労災保険における請求書等に係る押印等の見直しの留意点について(労災保険関連法規関係)

 令和3年1月28日付け日薬業発第462号で、公益社団法人日本薬剤師会(森 昌平副会長)から以下のとおり連絡がありましたのでお知らせします。 

 平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令の公布等については、令和3年1月8日付け日薬業発第 422 号ほかにてお知らせしたところです。
 今般、労災保険においても同様に、請求人等が請求書等を作成するにあたり押印等を求めない等の見直しが行われ、請求人等の記名等があれば、押印等がないことのみをもって不備返戻を行わず、受付することとして差し支えないこと等が示されました。
 貴会におかれましてもご了知いただき、貴会会員への周知方、よろしくお願い申し上げます。
<別添>
労災保険における請求書等に係る押印等の見直しの留意点について(令和3年1月 19 日付け、基管発 0119 第2号、厚生労働省労働基準局労災管理課ほか)

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